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過去問演習

CFP®資格審査試験 2023年度第2回
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
問題21

国民健康保険の保険料

〈典型問題〉国民健康保険の保険料

本問は、都道府県および市区町村が保険者となる国民健康保険(市町村国保)に関し、資料に基づき、国民健康保険料の世帯合計額(年額)を算出する問題である。

算出手順表

国民健康保険料の算出
医療分 後期高齢者支援金等分 介護分
算定基礎額
(基礎控除額 430,000円
所得割
8.50%
均等割
31,854円
所得割
3.04%
均等割
10,528円
所得割
2.60%
均等割
18,306円
本人 4,670,000
250,000
長女 0
長男 0 (1/2) (1/2)
世帯合算額 529,600 186,400 164,500
800,500

解説

医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれについて世帯合計額を求め、それらを合計して保険料の合計額を算出する。

〔1〕所得割の算定基礎額の算出

国民健康保険の被保険者である世帯員のそれぞれについて、所得割の算定基礎額を求める。

所得割の算定基礎額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額430,000円

  • 本人 5,100,000円 - 430,000円 = 4,670,000円
  • 680,000円 - 430,000円 = 250,000円
  • 長女 ( 0円 - 430,000円 ) < 0円 より、 0円
  • 長男 ( 0円 - 430,000円 ) < 0円 より、 0円

〔2〕医療分の算出

医療分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)

長男未就学児に該当するため、均等割が半額となる。

医療分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割

 ( 4,670,000円 + 250,000円 ) × 0.0850 + ( 31,854円 × 3.5人分 ) = 529,689円 → 百円未満を切り捨てて、529,600円

〔3〕後期高齢者支援金等分の算出

後期高齢者支援金等分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)

長男未就学児に該当するため、均等割が半額となる。

後期高齢者支援金等分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割

 ( 4,670,000円 + 250,000円 ) × 0.0304 + ( 10,528円 × 3.5人分 ) = 186,416円 → 百円未満を切り捨てて、186,400円

〔4〕介護分の算出

介護分は、40歳以上65歳未満の被保険者について賦課される。これに該当するのは本人と妻である。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)

介護分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割

 ( 4,670,000円 + 250,000円 ) × 0.0260 + ( 18,306円 × 2人分 ) = 164,532円 → 百円未満を切り捨てて、164,500円

〔5〕世帯合計額の算出

医療分、後期高齢者支援金等分、介護分を合計した額が、国民年金保険料の世帯合計額となる。

国民年金保険料の世帯合計額 = 医療分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護分

 529,600円 + 186,400円 + 164,500円 = 800,500円

正解 1