〈典型問題〉国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料
〈典型問題〉国民健康保険の保険料
本問は、都道府県および市区町村が保険者となる国民健康保険(市町村国保)に関し、資料に基づき、国民健康保険料の世帯合計額(年額)を算出する問題である。
医療分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
算定基礎額 (基礎控除額 430,000円) |
所得割 8.50% |
均等割 31,854円 |
所得割 3.04% |
均等割 10,528円 |
所得割 2.60% |
均等割 18,306円 |
|
本人 | 4,670,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
妻 | 250,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長女 | 0円 | - | ○ | - | ○ | - | |
長男 | 0円 | - | (1/2) | - | (1/2) | - | |
世帯合算額 | 529,600円 | 186,400円 | 164,500円 | ||||
800,500円 |
医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれについて世帯合計額を求め、それらを合計して保険料の合計額を算出する。
国民健康保険の被保険者である世帯員のそれぞれについて、所得割の算定基礎額を求める。
所得割の算定基礎額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額430,000円
医療分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
長男は未就学児に該当するため、均等割が半額となる。
医療分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 4,670,000円 + 250,000円 ) × 0.0850 + ( 31,854円 × 3.5人分 ) = 529,689円 → 百円未満を切り捨てて、529,600円
後期高齢者支援金等分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
長男は未就学児に該当するため、均等割が半額となる。
後期高齢者支援金等分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 4,670,000円 + 250,000円 ) × 0.0304 + ( 10,528円 × 3.5人分 ) = 186,416円 → 百円未満を切り捨てて、186,400円
介護分は、40歳以上65歳未満の被保険者について賦課される。これに該当するのは本人と妻である。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
介護分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 4,670,000円 + 250,000円 ) × 0.0260 + ( 18,306円 × 2人分 ) = 164,532円 → 百円未満を切り捨てて、164,500円
医療分、後期高齢者支援金等分、介護分を合計した額が、国民年金保険料の世帯合計額となる。
国民年金保険料の世帯合計額 = 医療分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護分
529,600円 + 186,400円 + 164,500円 = 800,500円