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過去問演習

CFP®資格審査試験 2024年度第2回
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
問題25

〈典型問題〉国民健康保険の保険料

本問は、都道府県および市区町村が保険者となる国民健康保険(市町村国保)に関し、資料に基づき、国民健康保険料の世帯合計額(年額)を算出する問題である。

算出手順表

国民健康保険料の算出
医療分 後期高齢者支援金等分 介護分
算定基礎額
(基礎控除額 430,000円
所得割
8.45%
均等割
45,570円
所得割
2.74%
均等割
14,938円
所得割
2.34%
均等割
15,893円
本人 3,610,000
20,000
870,000
0
世帯合算額 562,500 183,000 15,800
761,300

解説

医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれについて世帯合計額を求め、それらを合計して保険料の合計額を算出する。

〔1〕所得割の算定基礎額の算出

国民健康保険の被保険者である世帯員のそれぞれについて、所得割の算定基礎額を求める。

父と母については、前年の公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた額が、前年の総所得金額となる。

所得割の算定基礎額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額430,000円

  • 本人 4,040,000円 - 430,000円 = 3,610,000円
  • 450,000円 - 430,000円 = 20,000円
  • ( 240,000円 - 1,100,000円 ) - 430,000円 = 870,000円
  • ( 300,000円 - 600,000円 ) < 0円 より、 0円

〔2〕医療分の算出

医療分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)

医療分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割

 ( 3,610,000円 + 20,000円 + 870,000円 ) × 0.0845 + ( 45,570円 × 4人分 ) = 562,530円 → 百円未満を切り捨てて、562,500円

〔3〕後期高齢者支援金等分の算出

後期高齢者支援金等分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)

後期高齢者支援金等分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割

 ( 3,610,000円 + 20,000円 + 870,000円 ) × 0.0274 + ( 14,938円 × 4人分 ) = 183,052円 → 百円未満を切り捨てて、183,000円

〔4〕介護分の算出

介護分は、40歳以上65歳未満の被保険者について賦課される。これに該当するのはである。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)

介護分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割

 0円 × 0.0234 + ( 15,893円 × 1人分 ) = 15,893円 → 百円未満を切り捨てて、15,800円

〔5〕世帯合計額の算出

医療分、後期高齢者支援金等分、介護分を合計した額が、国民年金保険料の世帯合計額となる。

国民年金保険料の世帯合計額 = 医療分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護分

 562,500円 + 183,000円 + 15,800円 = 761,300円

正解 3