〈典型問題〉国民健康保険の保険料
〈典型問題〉国民健康保険の保険料
本問は、都道府県および市区町村が保険者となる国民健康保険(市町村国保)に関し、資料に基づき、国民健康保険料の世帯合計額(年額)を算出する問題である。
医療分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
算定基礎額 (基礎控除額 430,000円) |
所得割 8.45% |
均等割 45,570円 |
所得割 2.74% |
均等割 14,938円 |
所得割 2.34% |
均等割 15,893円 |
|
本人 | 3,610,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
妻 | 20,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
父 | 870,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
母 | 0円 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
世帯合算額 | 562,500円 | 183,000円 | 15,800円 | ||||
761,300円 |
医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれについて世帯合計額を求め、それらを合計して保険料の合計額を算出する。
国民健康保険の被保険者である世帯員のそれぞれについて、所得割の算定基礎額を求める。
父と母については、前年の公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた額が、前年の総所得金額となる。
所得割の算定基礎額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額430,000円
医療分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
医療分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 3,610,000円 + 20,000円 + 870,000円 ) × 0.0845 + ( 45,570円 × 4人分 ) = 562,530円 → 百円未満を切り捨てて、562,500円
後期高齢者支援金等分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
後期高齢者支援金等分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 3,610,000円 + 20,000円 + 870,000円 ) × 0.0274 + ( 14,938円 × 4人分 ) = 183,052円 → 百円未満を切り捨てて、183,000円
介護分は、40歳以上65歳未満の被保険者について賦課される。これに該当するのは母である。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
介護分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
0円 × 0.0234 + ( 15,893円 × 1人分 ) = 15,893円 → 百円未満を切り捨てて、15,800円
医療分、後期高齢者支援金等分、介護分を合計した額が、国民年金保険料の世帯合計額となる。
国民年金保険料の世帯合計額 = 医療分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護分
562,500円 + 183,000円 + 15,800円 = 761,300円