〈典型問題〉宅地の相続税評価
宅地の相続税評価(自用地)
〈典型問題〉宅地の相続税評価
本問は、正面と側方に路線がある宅地について、自用地として利用している場合の、宅地の相続税評価額を計算する問題である。
本問の答を正しく求められていることが、次問(問題34)に解答するための前提となる。
西側路線 | 南側路線 | |
---|---|---|
路線価 | 200千円/m2 | 150千円/m2 |
奥行 | 25m | 20m |
奥行 価格補正率 |
1.00 | 1.00 |
補正額 | 200千円/m2 | 150千円/m2 |
判定 | 正面路線 | 側方路線 |
側方路線 影響加算率 |
- | 角地 0.08 |
側方路線 影響加算額 |
- | 12千円/m2 |
1m2あたり の評価額 |
212千円/m2 | |
地積 | 500m2 | |
自用地評価額 (相続税評価額) |
106,000千円 |
〈設例〉から必要な情報を読み取りつつ、算出手順表に沿って相続税評価額を求める。
便宜上、〈設例〉の見取り図の上側を北とみなす。
甲宅地について、西側路線の路線価は200千円/m2、南側路線の路線価は150千円/m2、奥行は西側路線から25m、南側路線から20mであり、奥行価格補正率はどちらも1.00となる(設例からの読み取り)。
奥行価格補正率で補正した路線価を求める。
西側路線について、200千円/m2 × 1.00 = 200千円/m2 …(1)
南側路線について、150千円/m2 × 1.00 = 150千円/m2 …(2)
(1) > (2)より、路線価の高い西側路線が正面路線となり、南側路線が側方路線となる。
甲宅地は角地にあたり、側方路線影響加算率は0.08である(設例からの読み取り)。
側方(南側)路線について、奥行価格補正率で補正した路線価(2)を、さらに側方路線影響加算率で補正する。
150千円/m2 × 0.08 = 12千円/m2 …(3)
1m2あたりの評価額を、 (1) + (3) により求める。
200千円/m2 + 12千円/m2 = 212千円/m2 …(4)
地積は500m2である(設例からの読み取り)
自用地評価額を、(4) ×(地積) により求める。
212千円/m2 × 500m2 = 106,000千円
※甲宅地は自用地であり、自用地評価額がそのまま相続税評価額となる。