〈典型問題〉宅地の相続税評価
宅地の相続税評価(自用地評価)
〈典型問題〉宅地の相続税評価
本問は、一面だけ道路に面している宅地について、自用地として利用している場合の、宅地の相続税評価額を計算する問題である。
南側路線 | |
---|---|
路線価 | 350千円/m2 |
奥行 | 12m |
奥行 価格補正率 |
1.00 |
1m2あたり の評価額 |
350千円/m2 |
地積 | 180m2 |
自用地評価額 (相続税評価額) |
63,000千円 |
〈設例〉から必要な情報を読み取りつつ、算出手順表に沿って相続税評価額を求める。
便宜上、〈設例〉の見取り図の上側を北とみなす。
甲宅地のB部分について、面した道路の路線価は350千円/m2、奥行は12mであり、奥行価格補正率は1.00となる(設例からの読み取り)。
※甲宅地はA部分とB部分とで利用単位が異なるため、それぞれを一画地とみる。
奥行価格補正率で補正した路線価を求める。
350千円/m2 × 1.00 = 350千円/m2 …(1)
地積は180m2である(設例からの読み取り)
自用地評価額を、(1) ×(地積) により求める。
350千円/m2 × 180m2 = 63,000千円
※甲宅地のB部分は使用貸借されているため、自用地として評価する。したがって自用地評価額がそのまま相続税評価額となる。