〈典型問題〉租税公課の損金不算入
〈典型問題〉租税公課の損金不算入
本問は、会計上は租税公課として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題44に解答するために必要である。
租税公課 | 損金不算入 に該当 |
金額 |
---|---|---|
利子税 | × | - |
法人税 | ○ | 7,460千円 |
地方法人税 | ○ | 760千円 |
法人住民税 | ○ | 1,210千円 |
法人事業税 | × | - |
特別法人事業税 | × | - |
固定資産税 | × | - |
印紙税 | × | - |
交通反則金(役員・業務上) | ○ | 80千円 |
交通反則金(従業員・業務上) | ○ | 130千円 |
損金不算入とするべき金額 | 9,640千円 |
法人税法に基づき、損金不算入となる租税公課を見分けて、その金額を合計する。
一般的には、利益に対して課される租税と、附帯税等のように罰則的な意味合いをもつ租税は、損金不算入となる。
役員や従業員に科された罰科金を法人が負担した場合は、「業務に関連するかしないか」、「役員か従業員か」で切り分けて検討する。
以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 9,640千円 である。