〈典型問題〉租税公課の損金不算入
租税公課
〈典型問題〉租税公課の損金不算入
本問は、会計上は租税公課として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
租税公課 | 損金不算入 に該当 |
金額 |
---|---|---|
法人税 | ○ | 3,710千円 |
地方法人税 | ○ | 390千円 |
法人住民税 | ○ | 330千円 |
法人事業税 | × | - |
特別法人事業税 | × | - |
登録免許税 | × | - |
利子税 | × | - |
延滞税 | ○ | 60千円 |
印紙税(過怠税でない額) | × | - |
印紙税(過怠税の額) | ○ | 100千円 |
損金不算入とするべき金額 | 4,590千円 |
法人税法に基づき、損金不算入となる租税公課を見分けて、その金額を合計する。
一般的には、利益に対して課される租税と、附帯税等のように罰則的な意味合いをもつ租税は、損金不算入となる。
印紙税は過怠税を含んでいるため、過怠税に相当する部分とそうでない部分とを切り分けて検討する。
以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 4,590千円 である。