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過去問演習

CFP®資格審査試験 2023年度第1回
タックスプランニング
問題43

租税公課

〈典型問題〉租税公課の損金不算入

本問は、会計上は租税公課として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。

算出手順表

損金不算入となる租税公課
租税公課 損金不算入
に該当
金額
法人税 3,710千円
地方法人税 390千円
法人住民税 330千円
法人事業税 ×
特別法人事業税 ×
登録免許税 ×
利子税 ×
延滞税 60千円
印紙税(過怠税でない額) ×
印紙税(過怠税の額) 100千円
損金不算入とするべき金額 4,590千円

解説

法人税法に基づき、損金不算入となる租税公課を見分けて、その金額を合計する。

〔1〕損金不算入の判定

一般的には、利益に対して課される租税と、附帯税等のように罰則的な意味合いをもつ租税は、損金不算入となる。

  • 法人税損金不算入となる(3,710千円 … (1))。
  • 地方法人税損金不算入となる(390千円 … (2))。
  • 法人住民税損金不算入となる(330千円 … (3))。
  • 法人事業税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 特別法人事業税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 登録免許税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 利子税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 延滞税損金不算入となる(60千円 … (4))。

印紙税は過怠税を含んでいるため、過怠税に相当する部分とそうでない部分とを切り分けて検討する。

  • 印紙税のうち過怠税でない額は、損金算入となる(税務調整なし)。
  • 印紙税のうち過怠税の額は、損金不算入となる(100千円 … (5))。

〔2〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 4,590千円 である。

正解 3