独学サポート

過去問演習

CFP®資格審査試験 2024年度第2回
タックスプランニング
問題43

〈典型問題〉交際費の損金不算入

本問は、会計上は接待交際費として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題44に解答するために必要である。

算出手順表

税務上の交際費の算出
接待交際費 税務上の交際費に該当 金額
見本品の供与 ×
展示会への招待 ×
渡切交際費 × (役員給与)
中元、歳暮の贈答 1,044千円
飲食費(一次会) ×4千円/人)
飲食費(二次会) 14千円/人) 112千円
その他交際費 16,942千円
(うち飲食費 15,950千円)
税務上の交際費 18,098千円

飲食費の50% = ( 112千円 + 15,950千円 ) ÷ 2 = 8,031千円( > 8,000千円 )
損金算入限度額 8,031千円
損金不算入とするべき金額 18,098千円 - 8,031千円 = 10,067千円

解説

税務上の交際費を判定し、その合計額のうち損金算入限度額を超える額が損金不算入となる。

〔1〕法人の区分

本問の法人は、資本金の額が1億円以下であるため、中小法人に該当する。
損金算入限度額は、「年800万円」か「飲食費の50%」のいずれか大きい方を選択する。

〔2〕税務上の交際費の判定

〈接待交際費に関する事項〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。
飲食費は一次会と二次会が単独で行われたと認められるため、別々に検討する。

  • 見本品、試用品の供与費用は、税務上の交際費に該当しない。
  • 新製品展示会に得意先を招待した費用は、税務上の交際費に該当しない。
  • 役員への渡切交際費は、役員給与となり、税務上の交際費に該当しない。問題44の計算に含める。
  • 中元、歳暮の贈答費用は、税務上の交際費に該当する(1,044千円 … (1))。
  • 一次会の飲食費は、1人あたり 32千円 ÷ 8人 = 4千円 であるから、税務上の交際費に該当しない。
    (※1人あたり5千円以下の飲食費は、税務上の交際費に該当しない。)
  • 二次会の飲食費は、1人あたり 112千円 ÷ 8人 = 14千円 であるから、税務上の交際費に該当する(112千円 … (2))。
    (※1人あたり5千円を超える飲食費は、税務上の交際費に該当する。)
  • その他、税務上の交際費と認められる金額がある(16,942千円 … (3))。

以上より、税務上の交際費の合計額は、(1) + (2) + (3) = 18,098千円 … (4) である。

〔3〕損金算入限度額の算出

税務上の交際費のうち、飲食費に該当するものは次のとおりである。

  • 二次会の飲食費 112千円 … (2)
  • その他交際費のうち 15,950千円 … (5)

したがって、飲食費の50%は、( (2) + (5) ) ÷ 2 = 8,031千円 となる。

8,000千円 < 8,031千円 より、損金算入限度額として 8,031千円 … (6) を選択する。

〔4〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(4) - (6) = 10,067千円 である。

正解 1