〈典型問題〉減価償却費の損金不算入
減価償却費の損金不算入
〈典型問題〉減価償却費の損金不算入
本問は、法人税額の計算上、減価償却費のうち損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
項目 | 器具備品①(電子計算機) | 器具備品②(冷暖房用機器) | |
---|---|---|---|
償却方法 × 耐用年数 → 償却率 | 定率法 × 4年 → 0.500 |
定率法 × 6年 → 0.333 |
|
取得価額 | @189千円 × 数量15 = 2,835千円 |
250千円 | |
当期供用月数 | 1か月 | 12か月 | |
当期償却費 | @189千円 × 数量15 = 2,835千円 |
250千円 | |
特例の 選択可否 |
少額資産 (取得価額10万円未満) |
× | × |
3年一括償却 (取得価額20万円未満) |
○ | × | |
中小企業者の特例 (取得価額30万円未満) |
○ | ○ | |
適用可能な少額資産の取得価額の合計は、限度額3,000千円を超過している | |||
個別償却 の試算 |
損金算入限度額 | @189千円 × 0.500 × (1月/12月) = @7.875千円 |
250千円 × 0.333 × (12月/12月) = 83.25千円 |
損金不算入額 | @189千円 - @7.875千円 = @181.125千円 … (1) |
250千円 - 83.25千円 = 166.75千円 … (2) |
|
3年一括償却 の試算 |
損金算入限度額 | @189千円 × (12月/36月) = 63千円 |
- |
損金不算入額 | @189千円 - @63千円 = @126千円 … (3) |
- | |
損金不算入額が 最少となる選択 |
数量14について中小企業者の特例 数量1について3年一括償却 |
中小企業者の特例 | |
中小企業者の特例に係る取得価額の合計は2,896千円 | |||
損金不算入額 | @126千円 × 数量1 = 126千円 |
- | |
126千円 |
器具備品①(電子計算機)と器具備品②(冷暖房用機器)について、当期償却費のうち、損金算入限度額を超える額が損金不算入となる。
本問の法人は、資本金の額が1億円以下であるため、中小法人に該当する。
資産の種類に応じて、減価償却の方法を判定する。
減価償却方法についての届出は行われていない。
器具備品①の償却方法は定率法となる。
器具備品②の償却方法は定率法となる。
資料で与えられた情報を整理して、以下の計算に必要となる数値を準備する。
償却率
器具備品①の耐用年数は4年であり、定率法の償却率は 0.500 。
器具備品②の耐用年数は6年であり、定率法の償却率は 0.333。
取得価額(単価と数量)
器具備品①の取得価額は、単価189千円 × 数量15 = 2,835千円。
器具備品②の取得価額は、250千円。
当期供用月数
当社の事業年度は4月~3月である。
器具備品①の供用月数は1か月。
器具備品②の供用月数は12か月。
当期償却費
器具備品①は、取得価額の全額が当期に償却されており、単価189千円 × 数量15 = 2,835千円。
器具備品②は、取得価額の全額が当期に償却されており、250千円。
少額の減価償却資産に関する特例について、それぞれの選択の可否を確認する。
少額減価償却資産
取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、その事業年度に全額を損金算入できる。
器具備品①の取得価額は100千円を超えており、この特例は選択できない。
器具備品②の取得価額は100千円を超えており、この特例は選択できない。
一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括して3年(36か月)で償却するものとして当期分を損金算入できる。
(※当期に損金算入できる割合は(事業年度の月数÷36)であり、供用月数に応じた月割計算はしない。)
器具備品①の取得価額は200千円未満であり、この特例を選択できる。
器具備品②の取得価額は200千円以上であり、この特例は選択できない。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例
青色申告の中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その事業年度に全額を損金算入できる。
(※ただし、取得価額の合計が限度額300万円を超えない範囲に限る。)
器具備品①の取得価額は300千円未満であり、この特例を選択できる。
器具備品②の取得価額は300千円未満であり、この特例を選択できる。
対象となる取得価額の合計は限度額3,000千円を超えているから、この特例ですべてを償却することはできない。
選択可能な償却方法ごとに、それぞれを選択した場合の損金不算入額を試算する。
個別償却
器具備品①の損金算入限度額は、数量1あたり取得価額189千円 × 償却率0.500 × 供用月数割合(1/12) = 7.875千円。
当期償却額から差し引いた損金不算入額は、数量1あたり189千円 - 7.875千円 = 181.125千円 … (1)。
器具備品②の損金算入限度額は、取得価額250千円 × 償却率0.333 × 供用月数割合(12/12) = 83.25千円。
当期償却額から差し引いた損金不算入額は、250千円 - 83.25千円 = 166.75千円 … (2)。
3年一括償却
器具備品①の損金算入限度額は、数量1あたり取得価額189千円 × 月数割合(12/36) = 63千円。
当期償却額から差し引いた損金不算入額は、189千円 - 63千円 = 126千円 … (3)。
当期の課税所得の金額が最も少なくなるようにするため、損金算入額を多く(=損金不算入額を少なく)する方法を選択する。
試算の結果と特例の適用限度額を考慮して、損金不算入額が最少となるような償却方法の組み合わせを判断する。
以上より、「器具備品①のうち数量14と器具備品②を中小企業者等の少額減価償却資産の特例で償却し、器具備品①のうち数量1を3年一括償却する」方法を選択する。
選択した償却方法に従い、損金不算入額を計算する。
器具備品①のうち数量14と器具備品②は、全額が損金算入される。
器具備品①のうち数量1の損金不算入額は、 (3) × 数量1 = 126千円 である。
したがって、損金不算入額は 126,000円 となる。