〈典型問題〉国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料
〈典型問題〉国民健康保険の保険料
本問は、都道府県および市区町村が保険者となる国民健康保険(市町村国保)に関し、資料に基づき、国民健康保険料の世帯合計額(年額)を算出する問題である。
医療分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
算定基礎額 (基礎控除額 430,000円) |
所得割 7.16% |
均等割 42,100円 |
所得割 2.28% |
均等割 13,200円 |
所得割 2.29% |
均等割 16,600円 |
|
本人 | 5,770,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
妻 | 470,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
長女 | 0円 | - | ○ | - | ○ | - | |
世帯合算額 | 573,000円 | 181,800円 | 148,700円 | ||||
903,500円 |
医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれについて世帯合計額を求め、それらを合計して保険料の合計額を算出する。
国民健康保険の被保険者である世帯員のそれぞれについて、所得割の算定基礎額を求める。
所得割の算定基礎額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額430,000円
医療分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
医療分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 5,770,000円 + 470,000円 ) × 0.0716 + ( 42,100円 × 3人分 ) = 573,084円 → 百円未満を切り捨てて、573,000円
後期高齢者支援金等分は、すべての被保険者について賦課される。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
後期高齢者支援金等分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
( 5,770,000円 + 470,000円 ) × 0.0228 + ( 13,200円 × 3人分 ) = 181,872円 → 百円未満を切り捨てて、181,800円
介護分は、40歳以上65歳未満の被保険者について賦課される。これに該当するのは本人である。
(所得割は、算定基礎額が0円である被保険者については結果的に賦課されない。)
介護分 = 算定基礎額 × 所得割の率 + 均等割
5,770,000円 × 0.0229 + ( 16,600円 × 1人分 ) = 148,733円 → 百円未満を切り捨てて、148,700円
医療分、後期高齢者支援金等分、介護分を合計した額が、国民年金保険料の世帯合計額となる。
国民年金保険料の世帯合計額 = 医療分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護分
573,000円 + 181,800円 + 148,700円 = 903,500円