独学サポート

過去問演習

CFP®資格審査試験 2023年度第2回
タックスプランニング
問題39

租税公課

〈典型問題〉租税公課の損金不算入

本問は、会計上は租税公課として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題41に解答するために必要である。

算出手順表

損金不算入となる租税公課
租税公課 損金不算入
に該当
金額
法人税 4,300千円
地方法人税 440千円
法人住民税 450千円
法人事業税 ×
特別法人事業税 ×
固定資産税 ×
印紙税(過怠税でない額) ×
印紙税(過怠税の額) 30千円
不納付加算税 90千円
交通反則金(役員・業務外) ×
(役員給与)
損金不算入とするべき金額 5,310千円

解説

法人税法に基づき、損金不算入となる租税公課を見分けて、その金額を合計する。

〔1〕損金不算入の判定

一般的には、利益に対して課される租税と、附帯税等のように罰則的な意味合いをもつ租税は、損金不算入となる。

  • 法人税損金不算入となる(4,300千円 … (1))。
  • 地方法人税損金不算入となる(440千円 … (2))。
  • 法人住民税損金不算入となる(450千円 … (3))。
  • 法人事業税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 特別法人事業税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 固定資産税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 不納付加算税損金不算入となる(90千円 … (4))。

印紙税は過怠税を含んでいるため、過怠税に相当する部分とそうでない部分とを切り分けて検討する。

  • 印紙税のうち過怠税でない額は、損金算入となる(税務調整なし)。
  • 印紙税のうち過怠税の額は、損金不算入となる(30千円 … (5))。

役員や従業員に科された罰科金を法人が負担した場合は、「業務に関連するかしないか」、「役員か従業員か」で切り分けて検討する。

  • 業務に関連しない罰科金で役員が負担すべきものは、役員給与として損金不算入となり、租税公課に係る損金不算入とはならない。問題41の計算に含める。

〔2〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 5,310千円 である。

正解 2