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過去問演習

CFP®資格審査試験 2023年度第2回
タックスプランニング
問題40

交際費等の損金不算入

〈典型問題〉交際費の損金不算入

本問は、会計上は接待交際費として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題41に解答するために必要である。

算出手順表

税務上の交際費の算出
接待交際費 税務上の交際費に該当 金額
試供品の交付 ×
当社従業員への一律飲食費 ×
渡切交際費 × (役員給与)
中元、歳暮の贈答 1,400千円
パーティー費用(飲食費) 12千円/人) 2,400千円
パーティー費用(記念品代) 800千円
その他交際費 7,150千円
税務上の交際費 11,750千円

飲食費の50% = 2,400千円 ÷ 2 = 1,200千円( < 8,000千円 )
損金算入限度額 8,000千円
損金不算入とするべき金額 11,750千円 - 8,000千円 = 3,750千円

解説

税務上の交際費を判定し、その合計額のうち損金算入限度額を超える額が損金不算入となる。

〔1〕法人の区分

本問の法人は、資本金の額が1億円以下であるため、中小法人に該当する。
損金算入限度額は、「年800万円」か「飲食費の50%」のいずれか大きい方を選択する。

〔2〕税務上の交際費の判定

〈接待交際費に関する事項〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。

  • 一般消費者への試供品交付の費用は、税務上の交際費に該当しない。
  • 従業員に対する一律の飲食費は、税務上の交際費に該当しない。
  • 役員への渡切交際費は、役員給与となり、税務上の交際費に該当しない。問題41の計算に含める。
  • 中元、歳暮の贈答費用は、税務上の交際費に該当する(1,400千円 … (1))。
  • パーティー費用のうち飲食費は、1人あたり 2,400千円 ÷ 200人 = 12千円 であるから、税務上の交際費に該当する(2,400千円 … (2))。
    (※1人あたり5千円を超える飲食費は、税務上の交際費に該当する。)
  • パーティー費用のうち記念品代は、税務上の交際費に該当する(800千円 … (3))。
  • その他、税務上の交際費と認められる金額がある(7,150千円 … (4))。

以上より、税務上の交際費の合計額は、(1) + (2) + (3) + (4) = 11,750千円 … (5) である。

〔3〕損金算入限度額の算出

税務上の交際費のうち、飲食費に該当するものは次のとおりである。

  • パーティー費用のうち飲食費 2,400千円 … (2)

したがって、飲食費の50%は、(2) ÷ 2 = 1,200千円 となる。

8,000千円 > 1,200千円 より、損金算入限度額として 8,000千円 … (6) を選択する。

〔4〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(5) - (6) = 3,750千円 である。

正解 4