〈典型問題〉交際費の損金不算入
交際費等の損金不算入
〈典型問題〉交際費の損金不算入
本問は、会計上は接待交際費として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題41に解答するために必要である。
接待交際費 | 税務上の交際費に該当 | 金額 |
---|---|---|
試供品の交付 | × | - |
当社従業員への一律飲食費 | × | - |
渡切交際費 | × (役員給与) | - |
中元、歳暮の贈答 | ○ | 1,400千円 |
パーティー費用(飲食費) | ○ (12千円/人) | 2,400千円 |
パーティー費用(記念品代) | ○ | 800千円 |
その他交際費 | ○ | 7,150千円 |
税務上の交際費 | 11,750千円 |
飲食費の50% = 2,400千円 ÷ 2 = 1,200千円( < 8,000千円 )
損金算入限度額 8,000千円
損金不算入とするべき金額 11,750千円 - 8,000千円 = 3,750千円
税務上の交際費を判定し、その合計額のうち損金算入限度額を超える額が損金不算入となる。
本問の法人は、資本金の額が1億円以下であるため、中小法人に該当する。
損金算入限度額は、「年800万円」か「飲食費の50%」のいずれか大きい方を選択する。
〈接待交際費に関する事項〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。
以上より、税務上の交際費の合計額は、(1) + (2) + (3) + (4) = 11,750千円 … (5) である。
税務上の交際費のうち、飲食費に該当するものは次のとおりである。
したがって、飲食費の50%は、(2) ÷ 2 = 1,200千円 となる。
8,000千円 > 1,200千円 より、損金算入限度額として 8,000千円 … (6) を選択する。
以上より、損金不算入とするべき額は、(5) - (6) = 3,750千円 である。