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過去問演習

CFP®資格審査試験 2023年度第2回
タックスプランニング
問題41

役員給与

〈典型問題〉役員給与の損金不算入

本問は、法人税額の計算上、役員給与のうち損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めるためには、問題39問題40に正しく解答できていることが必要である。

算出手順表

役員給与の算出
項目 役員給与に該当 定期同額給与
事前確定届出給与
業績連動給与
のいずれかに該当
金額
業務に関連しない役員の罰科金 × 50千円
渡切交際費 × 600千円
社宅の無償貸与
(定期同額給与)
損金不算入とするべき金額 650千円

解説

役員給与に該当する項目を判別し、そのうち損金不算入となるものを合計する。
役員給与に該当するものは、「租税公課」や「交際費」として掲げられている項目のなかにも含まれている場合があるので注意する。

〔1〕租税公課のうち役員給与に該当するもの

業務に関連しない行為について役員が負担すべき罰科金を法人が負担した場合には、役員給与に該当し損金不算入となる。

問題39のとおり、交通反則金が存在する。

  • 交通反則金 50千円 … (1)

〔2〕交際費のうち役員給与に該当するもの

渡切交際費は、役員給与に該当し損金不算入となる。

問題40のとおり、渡切交際費が存在する。

  • 渡切交際費 600千円 … (2)

〔3〕社宅の無償貸与

社宅の無償貸与は、役員への経済的利益の供与にあたり役員給与に該当する。
ただし、供与される利益の額が毎月おおむね一定であるため定期同額給与に該当し、(不相当に高額と評価されない限り)損金算入となる。

〔4〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) = 650千円 である。

正解 1