〈典型問題〉租税公課の損金不算入
租税公課
〈典型問題〉租税公課の損金不算入
本問は、会計上は租税公課として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
租税公課 | 損金不算入 に該当 |
金額 |
---|---|---|
法人税 | ○ | 6,200千円 |
地方法人税 | ○ | 630千円 |
法人住民税 | ○ | 450千円 |
法人事業税 | × | - |
特別法人事業税 | × | - |
固定資産税 | × | - |
印紙税 | × | - |
自動車税 | × | - |
利子税 | × | - |
社会保険料の延滞金 | × | - |
不納付加算税 | ○ | 200千円 |
損金不算入とするべき金額 | 7,480千円 |
法人税法に基づき、損金不算入となる租税公課を見分けて、その金額を合計する。
一般的には、利益に対して課される租税と、附帯税等のように罰則的な意味合いをもつ租税は、損金不算入となる。
※社会保険料の納付遅延に係る延滞金は、税法の規定に基づくものではなく、損金算入することができる。
以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) + (4) = 7,480千円 である。