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過去問演習

CFP®資格審査試験 2024年度第1回
タックスプランニング
問題41

租税公課

〈典型問題〉租税公課の損金不算入

本問は、会計上は租税公課として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。

算出手順表

損金不算入となる租税公課
租税公課 損金不算入
に該当
金額
法人税 6,200千円
地方法人税 630千円
法人住民税 450千円
法人事業税 ×
特別法人事業税 ×
固定資産税 ×
印紙税 ×
自動車税 ×
利子税 ×
社会保険料の延滞金 ×
不納付加算税 200千円
損金不算入とするべき金額 7,480千円

解説

法人税法に基づき、損金不算入となる租税公課を見分けて、その金額を合計する。

〔1〕損金不算入の判定

一般的には、利益に対して課される租税と、附帯税等のように罰則的な意味合いをもつ租税は、損金不算入となる。

  • 法人税損金不算入となる(6,200千円 … (1))。
  • 地方法人税損金不算入となる(630千円 … (2))。
  • 法人住民税損金不算入となる(450千円 … (3))。
  • 法人事業税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 特別法人事業税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 固定資産税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 印紙税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 自動車税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 利子税は損金算入となる(税務調整なし)。
  • 社会保険料の延滞金損金算入となる(税務調整なし)。
  • 不納付加算税損金不算入となる(200千円 … (4))。

※社会保険料の納付遅延に係る延滞金は、税法の規定に基づくものではなく、損金算入することができる。

〔2〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) + (4) = 7,480千円 である。

正解 2