〈典型問題〉交際費の損金不算入
交際費等の損金不算入
〈典型問題〉交際費の損金不算入
本問は、会計上は接待交際費として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題43に解答するために必要である。
接待交際費 | 税務上の交際費に該当 | 金額 |
---|---|---|
飲食費(一次会) | × (4.5千円/人) | - |
飲食費(二次会) | ○ (12千円/人) | 360千円 |
表彰金品 | × | - |
渡切交際費 | × (役員給与) | - |
中元、歳暮の贈答 | ○ | 2,225千円 |
その他交際費 | ○ | 7,095千円 |
旅行への招待 | ○ | 1,100千円 |
税務上の交際費 | 10,780千円 |
飲食費の50% = 360千円 ÷ 2 = 180千円( < 8,000千円 )
損金算入限度額 8,000千円
損金不算入とするべき金額 10,780千円 - 8,000千円 = 2,780千円
税務上の交際費を判定し、その合計額のうち損金算入限度額を超える額が損金不算入となる。
本問の法人は、資本金の額が1億円以下であるため、中小法人に該当する。
損金算入限度額は、「年800万円」か「飲食費の50%」のいずれか大きい方を選択する。
〈接待交際費に関する事項〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。
飲食費は一次会と二次会が単独で行われたと認められるため、別々に検討する。
〈販売促進費に関する費用〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。
以上より、税務上の交際費の合計額は、(1) + (2) + (3) + (4) = 10,780千円 … (5) である。
税務上の交際費のうち、飲食費に該当するものは次のとおりである。
したがって、飲食費の50%は、(1) ÷ 2 = 180千円 となる。
8,000千円 > 180千円 より、損金算入限度額として 8,000千円 … (6) を選択する。
以上より、損金不算入とするべき額は、(5) - (6) = 2,780千円 である。