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過去問演習

CFP®資格審査試験 2024年度第1回
タックスプランニング
問題42

交際費等の損金不算入

〈典型問題〉交際費の損金不算入

本問は、会計上は接待交際費として計上された費目について、法人税額の計算上、損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めておくことは、問題43に解答するために必要である。

算出手順表

税務上の交際費の算出
接待交際費 税務上の交際費に該当 金額
飲食費(一次会) ×4.5千円/人)
飲食費(二次会) 12千円/人) 360千円
表彰金品 ×
渡切交際費 × (役員給与)
中元、歳暮の贈答 2,225千円
その他交際費 7,095千円
旅行への招待 1,100千円
税務上の交際費 10,780千円

飲食費の50% = 360千円 ÷ 2 = 180千円( < 8,000千円 )
損金算入限度額 8,000千円
損金不算入とするべき金額 10,780千円 - 8,000千円 = 2,780千円

解説

税務上の交際費を判定し、その合計額のうち損金算入限度額を超える額が損金不算入となる。

〔1〕法人の区分

本問の法人は、資本金の額が1億円以下であるため、中小法人に該当する。
損金算入限度額は、「年800万円」か「飲食費の50%」のいずれか大きい方を選択する。

〔2〕税務上の交際費の判定

〈接待交際費に関する事項〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。
飲食費は一次会と二次会が単独で行われたと認められるため、別々に検討する。

  • 一次会の飲食費は、1人あたり 135千円 ÷ 30人 = 4.5千円 であるから、税務上の交際費に該当しない。
    (※1人あたり5千円以下の飲食費は、税務上の交際費に該当しない。)
  • 二次会の飲食費は、1人あたり 360千円 ÷ 30人 = 12千円 であるから、税務上の交際費に該当する(360千円 … (1))。
    (※1人あたり5千円を超える飲食費は、税務上の交際費に該当する。)
  • 下請企業の従業員への表彰金品に要した費用は、税務上の交際費に該当しない。
    (※当社従業員に準じて支出され、通常要する費用と認められている。)
  • 役員への渡切交際費は、役員給与となり、税務上の交際費に該当しない。問題43の計算に含める。
  • 中元、歳暮の贈答費用は、税務上の交際費に該当する(2,225千円 … (2))。
  • その他、税務上の交際費と認められる金額がある(7,095千円 … (3))。

〈販売促進費に関する費用〉に掲げられた項目について、税務上の交際費に該当するかどうかを判定する。

  • 得意先の旅行への招待費用は、税務上の交際費に該当する(1,100千円 … (4))。

以上より、税務上の交際費の合計額は、(1) + (2) + (3) + (4) = 10,780千円 … (5) である。

〔3〕損金算入限度額の算出

税務上の交際費のうち、飲食費に該当するものは次のとおりである。

  • 二次会の飲食費 360千円 … (1)

したがって、飲食費の50%は、(1) ÷ 2 = 180千円 となる。

8,000千円 > 180千円 より、損金算入限度額として 8,000千円 … (6) を選択する。

〔4〕損金不算入とするべき金額の算出

以上より、損金不算入とするべき額は、(5) - (6) = 2,780千円 である。

正解 3