〈典型問題〉役員給与の損金不算入
役員給与②
〈典型問題〉役員給与の損金不算入
本問は、法人税額の計算上、役員給与のうち損金不算入とするべき金額を計算する問題である。
本問の答を正しく求めるためには、問題41、問題42に正しく解答できていることが必要である。
項目 | 役員給与に該当 | 定期同額給与 事前確定届出給与 業績連動給与 のいずれかに該当 |
金額 |
---|---|---|---|
業務に関連しない役員の罰科金 | なし | - | - |
渡切交際費 | ○ | × | 800千円 |
会費 | ○ | × | 300千円 |
国立大学への寄附金 | × | - | - |
役員の子の学校への寄附金 | ○ | × | 400千円 |
損金不算入とするべき金額 | 1,500千円 |
役員給与に該当する項目を判別し、そのうち損金不算入となるものを合計する。
役員給与に該当するものは、「租税公課」や「交際費」として掲げられている項目のなかにも含まれている場合があるので注意する。
業務に関連しない行為について役員が負担すべき罰科金を法人が負担した場合には、役員給与に該当し損金不算入となる。
問題41のとおり、これに該当するものは存在しない。
役員のみが利用できるスポーツクラブの会費は、役員への経済的利益の供与にあたり役員給与に該当する。
これは定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれにも該当せず、損金不算入となる。
学術研究のための国立大学への寄附金は、役員給与に該当しない。
役員の子が通う私立学校への寄附金は、役員への経済的利益の供与にあたり役員給与に該当する。
これは定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれにも該当せず、損金不算入となる。
以上より、損金不算入とするべき額は、(1) + (2) + (3) = 1,500千円 である。